キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.市・県民税の申告書が届きましたが、申告の必要はありますか(A)

A.ご回答内容

■市・県民税の申告書の発送対象
市・県民税の申告書は、主に前年度に市・県民税の申告書を提出された方宛に、2月上旬に郵送しています。

★市・県民税の申告が不要な場合
(1)令和6年1月1日現在、小松市に住んでいない場合(令和6年1月1日に住所のある市区町村にご相談ください)
(2)税務署に令和5年分の確定申告書を提出する場合
(3)収入が公的年金のみで、その金額が以下に該当する場合(複数の年金を受給している場合は合計した金額)
 ・65歳未満(昭和34年1月2日以後生まれ):1,015,000円以下
 ・65歳以上(昭和34年1月1日以前生まれ):1,515,000円以下
ただし、公的年金の源泉徴収票に記載された扶養等の控除の他に、各種控除(医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は、申告をしてください。
(4)収入が、給与収入のみで、勤務先が小松市に『給与支払報告書』を提出している場合(提出の有無は、勤務先にお問い合わせください)
ただし、各種控除(医療費控除や生命保険料控除など)を追加する場合は、申告をしてください。
(5)令和5年1月~12月31日に収入がなかった方(遺族年金・障害年金・雇用保険などの非課税収入のみの方も含む)
ただし、国民健康保険又は後期高齢者医療保険の加入者、各種申請のために所得課税証明書が必要な方等は「収入なし」の申告が必要です。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
695
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿