A.ご回答内容
■地区計画が定められている区域内において、次のような行為をするときは、届出が必要です。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・木竹の伐採
■制限の内容や届出様式については、まちデザイン課ホームページから確認できます。
■詳細については、まちデザイン課までお問い合わせください。
【まちデザイン課】
(直通)0761-24-8099
(内線)2263・2264
■地区計画が定められている区域内において、次のような行為をするときは、届出が必要です。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・木竹の伐採
■制限の内容や届出様式については、まちデザイン課ホームページから確認できます。
■詳細については、まちデザイン課までお問い合わせください。
【まちデザイン課】
(直通)0761-24-8099
(内線)2263・2264
※おかけ間違いにご注意ください。