A.ご回答内容
■地区計画が定められている区域内において、次のような行為をするときは、届出が必要です。
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築又は工作物の建設
3.建築物等の用途の変更
4.建築物等の形態又は意匠の変更
5.木竹の伐採
■制限の内容や届出様式については、まちデザイン課ホームページから確認できます。
■詳細については、まちデザイン課までお問い合わせください。
【まちデザイン課 都市基盤整備・景観グループ】
(直通)0761-24-8099
(内線)2264・2263