A.ご回答内容
■令和5年度分の市・県民税は、令和5年1月1日現在、住所がある人に対し課税されますので、令和4年中にお亡くなりになられた場合は、その方に令和5年度分の市・県民税は課税されません。
ただし、令和4年度分の市・県民税の未納額がある場合は、相続人がその残額の納税義務を引き継ぐことになります。
※亡くなった方によっては、所得税の準確定申告が必要な場合もあります。詳細につきましては、小松税務署にお問合せください。
【小松税務署】
0761-22-1171
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130