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Q.家族が前年中に死亡した場合、令和6年度の市・県民税は、どうなりますか(A)

A.ご回答内容

■令和6年度分の市・県民税は、令和6年1月1日現在、住所がある人に対し課税されますので、令和5年中にお亡くなりになられた場合は、その方に令和6年度分の市・県民税は課税されません。
ただし、令和5年度分の市・県民税の未納額がある場合は、相続人がその残額の納税義務を引き継ぐことになります。
※亡くなった方によっては、所得税の準確定申告が必要な場合もあります。詳細につきましては、小松税務署にお問合せください。

【小松税務署】
0761-22-1171
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
857
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