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Q.年の途中で小松市から他の市町村へ転出した場合、住民税(市・県民税)はどちらで課税されますか(A)

A.ご回答内容

■住民税(市・県民税)は、1月1日現在に住所のあった市町村で課税されます。年の途中で他の市町村へ転出された場合でも、その年の住民税(市・県民税)は小松市で課税され、納税していただくことになります。(転出先での市町村では課税されません)

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
199
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