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Q.令和6年中に妻と離婚しました。配偶者控除は、どうなりますか(A)

A.ご回答内容

■年の途中で離婚された場合、令和6年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態となりますので、配偶者控除は適用されません。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2025年01月16日 (木)
アクセス数
2,309
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