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Q.令和5年中に妻と離婚しました。配偶者控除は、どうなりますか(A)

A.ご回答内容

■年の途中で離婚された場合、令和5年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態となりますので、配偶者控除は適用されません。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
437
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