A.ご回答内容
■年の途中で離婚された場合、令和4年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態となりますので、配偶者控除は適用されません。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130
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※おかけ間違いにご注意ください。