A.ご回答内容
■年の途中で離婚された場合、令和6年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態となりますので、配偶者控除は適用されません。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143
■年の途中で離婚された場合、令和6年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態となりますので、配偶者控除は適用されません。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143
※おかけ間違いにご注意ください。