A.ご回答内容
■所得税が課税されている場合は税務署へ確定申告を、住民税(市・県民税)が課税になる場合は市役所へ住民税(市・県民税)の申告をしてください。
■申告の際には、「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。
また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などを明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。
なお、申告の際に領収書の添付や提示は不要ですが、明細書の記入内容などの確認のため、後日、提示や提出を求められる場合がありますので、領収書は自宅で5年間保存してください。
【医療費の明細書ダウンロード(国税庁HP)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/06/6_01.htm
【小松税務署】
0761-22-1171
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123