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Q.国民健康保険税は、どのように算定されますか

A.ご回答内容

■被保険者の所得に応じて決まる「所得割」、被保険者の人数に応じて決まる「均等割」、世帯で負担する「平等割」の合計額で、算定されます。
保険税の計算式は、小松市ホームページに記載されています。

■算定する際の所得については、給与所得・公的年金等の雑所得などの総合課税される所得。土地や株式の譲渡所得などの分離課税される所得の両方(総所得金額等)が対象になります。
退職所得・障害年金・遺族年金・雇用保険の失業給付などの非課税所得は、対象となりません。
■令和6年度の賦課限度額は、医療保険分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護保険分が17万円で、計104万円です。
★医療保険分
国保被保険者の医療給付費などに充てられる費用についての保険税で、全ての被保険者が対象です。
★後期高齢者支援金分
後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するための保険税で、全ての被保険者が対象です。
★介護保険分
介護保険の第2号被保険者としての保険税で、40歳以上65歳未満の被保険者のみが対象です。
■国民健康保険税は、世帯内の加入者全員の保険税を世帯主にまとめて、請求します。世帯主本人が国保の加入者でなくでも世帯主に納税の義務があります。

〇国保加入手続きをされた方
■加入月からの保険税がかかります。
たとえば、8月15日で加入した場合は、8月分から保険税がかかります。
保険税の支払いは、加入届出をした翌月からです。
たとえば、8月15日から加入する手続きを9月15日に行った場合は、8月から翌年3月までの保険税を10月から3月の6回払いでお支払い頂くことになります。
ただし、4月から6月の届出は、7月からのお支払いとなります。(7月から翌年3月の9回払いでのお支払いになります)

〇国保脱退手続きをされた方
■脱退届出月翌月に保険税額を再計算した納税通知書をお送りします。
★納付書払いの人
届出月翌月に送付される納付書で精算になります。脱退手続きをした場合でも、すでにお手元にある納付書は、納付期限までにお支払いください。払いすぎている場合は、届出月翌月に還付通知書をお送りします。
★口座払いの人
届出月末の引き落とし額で精算されます。払いすぎている場合は、届出月翌月に還付通知書をお送りします。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
516
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