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Q.会社をリストラ等で退職しました。国民健康保険に加入するのですが、保険税の減免制度がありますか。また、新型コロナウイルス感染症による、国民健康保険税の減免がありますか

A.ご回答内容

○会社都合で退職された方
■ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する場合は、給与所得を3/10として、保険税を算定します。
■軽減期間は、離職日翌日の属する月から、その翌年度末日までです。
■軽減を受けるには、申請が必要です。
雇用保険受給資格者証の原本と身分確認ができる書類(運転免許証など)をお持ちの上、下記担当にご提出ください。

○新型コロナウイルス感染症による減免
■新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった場合の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
■新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。
■新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入)が3割以上減少した場合の減免申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
480
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