A.ご回答内容
■ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する場合は、給与所得を3/10として、保険税を算定します。
■軽減期間は、離職日翌日の属する月から、その翌年度末日までです。
■軽減を受けるには、申請が必要です。
雇用保険受給資格者証の原本と身分確認ができる書類(運転免許証など)をお持ちの上、下記担当にご提出ください。
【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155