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Q.会社をリストラ等で退職しました。国民健康保険に加入するのですが、保険税の減免制度がありますか

A.ご回答内容

■ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証の離職コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する場合は、給与所得を3/10として、保険税を算定します。
■軽減期間は、離職日翌日の属する月から、その翌年度末日までです。
■軽減を受けるには、申請が必要です。
雇用保険受給資格者証の原本と身分確認ができる書類(運転免許証など)をお持ちの上、下記担当にご提出ください。

【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
386
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