A.ご回答内容
■加入者の中で年度途中に75歳になる人がいる場合は「75歳になる人の誕生日の前月までの分」と「同一世帯の加入者の12ヶ月分」を合計し、その税額を9回に分割して、課税しています。年度途中で、税額は変更になりません。
【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3165・3152
■加入者の中で年度途中に75歳になる人がいる場合は「75歳になる人の誕生日の前月までの分」と「同一世帯の加入者の12ヶ月分」を合計し、その税額を9回に分割して、課税しています。年度途中で、税額は変更になりません。
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※おかけ間違いにご注意ください。