A.ご回答内容
■高額な治療を継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する以下の疾病が特定疾病です。
医師からの証明書を添付して「特定疾病」の認定を受けると、1か月の医療機関での窓口負担が1万円となります。(上位所得者は、2万円)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・先天性血液凝固因子障害の一部
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※上記以外の指定難病の方は、南加賀健康福祉センター(電話:0761-22-0796)にお問い合わせください。
※認定手続きについては、FAQ「人工透析を受けているのですが、何か医療費補助がありますか」参照
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3155・3153・3152