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Q.住民税(市・県民税)の給与支払報告書を市に提出した後に、従業員が退職や転職をした場合、手続きが必要ですか(A)

A.ご回答内容

■退職、休職又は転職など、従業員に異動があったときは、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を税務課市民税グループまで郵送してください。
■届出書は特別徴収関係書綴の冊子(特別徴収をしていただいている事業所に、5月に送付)の中にあります。また、小松市ホームページからもダウンロードできます。(「特別徴収異動届」で検索)
■届出書の提出期限は、異動があった翌月の10日です。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
373
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