A.ご回答内容
■住民税(市・県民税)は前年の所得を基に計算しますので、原則として、年の途中で税額が変わることはありません。
■ただし、所得税の修正申告や申告期限後に住民税(市・県民税)の申告をされた場合は、税額が変わることがあります。このような場合は、引き去りが済んでいない残りの月で税額を調整することになります。
■なお、減額となった税額が、納期がまだ到来していない税額よりも大きい場合は、税金が還付されることになります。
【税務課 市民税グループ】
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