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Q.景観推進地域の内容について、教えてほしい(F)

A.ご回答内容

■市景観条例に基づく景観まちづくり推進地域で建築行為を行う場合は、景観に配慮していただく必要があります。また、自主チェックリストの提出をお願いしています。市ホームページ内のまちデザイン課の部分に掲載されていますので、ご参照下さい。
■詳細については、まちデザイン課へお問い合わせください。

【まちデザイン課】
(直通)0761-24-8099
(内線)2263・2264

属性情報

カテゴリ
都市づくり・交通・防災  >  都市づくり
更新日
2025年03月13日 (木)
アクセス数
624
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