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Q.マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きについて知りたい(A)

A.ご回答内容

■有効期限の2~3ヶ月前を目途に地方公共団体情報システム機構より住所地へ有効期限通知書(水色の封筒)が送付されます。有効期限の3か月前の翌日以降(例:有効期限が7月15日の場合:4月16日以降)からお手続きができます。※有効期限通知書到着前の場合でも、有効期限の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
有効期限通知書中央の「有効期限が到来するもの」をご確認ください。「電子証明書」または「マイナンバーカード電子証明書」の2種類があります。詳細は以下のとおりです。

★マイナンバーカードの更新
■マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)です。
(外国人で在留期限の定めがある人は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限)
■マイナンバーカードの更新
有効期限通知書に申請書IDの記載がある方は、マイナンバーカードの有効期限が近づいているため、カードの再申請が必要です。申請書IDの右側下部にある「交付申請用QRコード(URL)」よりQRコードを利用したスマホ申請が便利です。窓口等での申請も可能です。約1~2カ月後に市役所よりハガキ「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」が届きましたら、市民課窓口でお受け取りください。小松駅前行政サービスセンターや南支所で受け取り希望の場合は、1週間前までに市民課マイナンバー担当までご連絡ください。受け取りの際には、更新前の旧マイナンバーカードを必ずご持参ください。(更新手数料は、無料ですが、マイナンバーカードの持参がない場合は、手数料が必要です)

★電子証明書の更新
■電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日です。
(外国人で在留期限の定めがある人は、在留期限が有効期限)
■電子証明書の更新
有効期限通知書に申請書IDの記載がない方は、窓口で電子証明書の有効期限をマイナンバーカードの有効期限まで延長する更新の手続きが必要です。手数料は無料です。
有効期限通知書とマイナンバーカードをご持参ください。設定している暗証番号を照合しますので、ご本人が窓口にご来庁ください。(カードに設定されている暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号再設定を行った後、更新できます)
 
※マイナンバーカードや電子証明書が有効期限を迎えると、各種証明書のコンビニ交付サービスや、保険証利用、マイナポータルのログイン、マイナンバーカードを使用した確定申告等ができなくなります。(電子証明書の有効期限が過ぎた場合でも対面の本人確認書類としては引き続き使えます)
※マイナンバーカード申請・交付時に電子証明書を不要とした方や、電子証明書の有効期限切れ等の場合は、窓口で発行手続きができます。

なお、更新手続きは予約不要です。小松市役所市民課、小松駅前行政サービスセンター、南支所のいずれかの窓口に直接お越しください。月曜日や12時~13時、夕方は窓口が混み合うことが予想されます。
(小松駅前行政サービスセンターは、土日祝日も開所しています。定休日は水曜日と第3土曜日の翌日の日曜日です。)

【市民課 マイナンバー担当】
(直通)0761-24-8226
(内線)2472・2473・2474・2475

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  その他
更新日
2025年03月27日 (木)
アクセス数
1,279
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