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Q.自然災害で住家に被害を受けた時、証明書を発行していただけますか(A)

A.ご回答内容

★自然災害(台風、落雷、強風等)で住家に被害を受けた場合、「罹災証明書」を発行することができます。
■罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。(住家の損害割合が明らかに10%未満で、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被害者の方が撮影した写真により被害認定を行います)
調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。
■被害を受けた建物の全景と被害のあった箇所をそれぞれ撮影し、添付してください。
■証明書発行の手続方法
・被災届出証明交付届出書兼証明書に必要事項を記入し、郵送又は窓口に直接ご提出ください。
・被災届出証明交付届出書兼証明書は小松市役所ホームページ又は税務課窓口にございます。
(パソコンやスマートフォンから、インターネットを利用して届出の手続きをご利用できます。こまつ電子申請サービスまたはぴったりサービスへアクセスし、ご利用ください。※ぴったりサービスでは、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ(PCの場合)、マイナポータルアプリのインストールが必要です)
 〒923-8650
 石川県小松市小馬出町91番地
 小松市役所税務課 資産税 家屋・償却グループ

★火災による「罹災証明書」については、小松市消防本部での取り扱いとなります。
また、ビニールハウス等の農林漁業施設が被害を受けた場合については、農林水産課にご相談ください。

【税務課 資産税 家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
802
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