A.ご回答内容
■介護保険料は、前年の所得に基づいて、下記のとおりに決まります。金額は、年額です。年度の途中で、資格を取得(65歳到達、転入等)、喪失(死亡、転出等)した場合は、加入月数に応じて、月割りで計算されます。
★本人が住民税を課税されていない場合
●住民税非課税世帯の場合
・第1段階:22,600円…1生活保護受給者、老齢福祉年金受給者(※1)
2年金以外の合計所得金額と課税年金収入額(※2)の合計(以下A)が80万円以下の人
・第2段階:37,800円…Aが80万円を超え、120万円以下の人
・第3段階:52,900円…Aが120万円を超える人
●住民税課税世帯の場合
・第4段階:71,800円…Aが80万円以下の人
・第5段階:75,600円…第1~4段階に該当しない人
★本人が住民税を課税されている場合
・第6段階:90,700円…合計所得金額(※3/以下B)が135万円未満の人
・第7段階:94,500円…Bが135万円以上220万円未満の人
・第8段階:113,400円…Bが220万円以上330万円未満の人
・第9段階:124,700円…Bが330万円以上410万円未満の人
・第10段階:143,600円…Bが410万円以上610万円未満の人
・第11段階:151,200円…Bが610万円以上810万円未満の人
・第12段階:173,800円…Bが810万円以上1,010万円未満の人
・第13段階:189,000円…Bが1,010万円以上の人
※1:老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金のことです。
※2:障害年金や遺族年金は、非課税ですので、含めません。
※3:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除する前の金額のことです。
○「介護保険料を安くしてほしいのですが」
■生活保護に準ずる程度に生計が困難な場合等により、減免できる場合もあります。
医療保険課にお問い合わせください。
【医療保険課 介護保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3154・3164・3158