A.ご回答内容
■令和4年10月1日から、後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
■令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は、現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
■3割負担の人を除き、次の①②を満たす人が2割負担になります。
①同世帯の後期高齢者のうち、課税所得(所得から所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)が最大の人の課税所得が28万円以上
②-1【同世帯に後期高齢者が一人の場合】
後期高齢者の年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
②-2【同世帯に後期高齢者が二人以上の場合】
後期高齢者の年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
■令和4年10月1日からの負担割合の判定は、令和4年8月以降に行われます。判定がされるまでは、自身が2割負担に該当するか等のお問い合わせには、お答えできかねますので、ご了承ください。
■負担割合が2割になる人について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。受診した医療機関が1ヶ所であれば、医療機関からの請求が3,000円増までで止まります。複数の医療機関を受診し、負担増加額が3,000円を超えた場合は、差額を高額療養費として、登録口座へ払い戻します。過去に高額療養費の口座登録をしている場合は、登録された口座へお返しします。口座の登録がない場合は、随時、石川県後期高齢者医療広域連合から口座登録の勧奨案内が届きますので、案内にしたがって、お手続きをお願いします。
【医療保険課 後期高齢者医療保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3165・3164・3158