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Q.年金の支払月、支払日や国民年金をもらうときの手続きについて、教えてください(S)

A.ご回答内容

■支払月
2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月(年6回)
(それぞれの支払月は、その前月までの2ヶ月分の年金が支払われます。例えば、4月に支払われる年金は、2月・3月の2ヶ月分です)
■支払日
支払月の15日に振り込みになります。
(なお、15日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その直前の平日です)
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

■手続きについて
○65歳請求
★国民年金のみの被保険者の場合
■年金を受給するには、手続きが必要です。この年金を受ける手続きを裁定請求といいます。手続きは、次のとおりです。
■手続きの時期 65歳の誕生日の前日から
■申請場所 市役所医療保険課
■申請に必ず添付するもの※請求者により、必要なものが異なります。また、これ以外の書類が必要な場合もありますので、事前に下記のお問い合わせ先にご相談ください。
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
(2)戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(マイナンバーがあれば省略可)
(3)預金通帳
(4)配偶者がいる人は、配偶者のマイナンバーのわかるものまたは年金手帳(基礎年金番号の入ったもの)または年金証書
(5)身分証明書(運転免許証等顔写真付のものは1点。顔写真付でないものは2点)
※代理人の場合は、ご本人の委任状と代理人の写真付身分証明書、本人の身分証明書

★厚生年金の扶養(第3号)の期間がある場合
■小松年金事務所で、裁定請求を行ってください。
■すでに年金(厚生年金)を受給をしている人には、65歳に達する月の初めに、日本年金機構から、老齢基礎年金請求の案内(はがき)が届きます。はがきの内容をご確認のうえ、手続きを行ってください。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

○60歳から64歳繰上げ請求
■国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受けるのが基本です。ご本人が希望すれば、60歳から受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ、減額されます。減額は、一生続きますので、注意が必要です。
■減額率は、受給を希望し請求した月から65歳になる月の前月までの月数に応じて、1か月減るごと0.5%ずつ低くなります。繰上げ請求を行う月によって、減額率は異なります。
■繰上げ請求したあと、障害になり、程度が重くなっても、障害基礎年金は受けられません。また、寡婦年金も受けられません。
■手続きは、市役所医療保険課(第3号被保険者期間があるときは、小松年金事務所、各共済組合)で、裁定請求と同時に行えます。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

○65歳より遅く請求した場合
■国民年金の老齢基礎年金は、65歳から受けるのが基本です。ご本人が希望すれば、66歳から75歳までの希望するときからも受けることができます。この場合、受ける年金額が65歳から受け始める年金額に比べ、増額されます。
■増額率は、65歳になった月から繰下げの前月までの月数に応じて、1か月増すごと0.7%ずつ高くなります。繰下げ請求を行う月によって、増額率は異なります。
■手続きは、市役所医療保険課(第3号被保険者期間があるときは、小松年金事務所、各共済組合)で、裁定請求と同時に行えます。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
633
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