A.ご回答内容
■令和4年8月4日の大雨による災害で被災した児童生徒を対象に学用品を給与します。
■対象者
今回の大雨災害により住宅の全壊、流出、半壊又は床上浸水による喪失若しくは損壊等により学用品を使用することができず、就学上支障のある児童生徒
■対象学用品
・教科書、正規の教材(教科書、学校で有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など)
・文房具、通学用品(ノート、鉛筆、消しゴム、絵具、画筆、運動靴、体育着など)
■支給額
小学校、中学校、高等学校とも限度額があります。金銭での支給ではなく現物給与になります。
■申請書は学校から配布する予定です。申請書に必要事項を記入し、罹災証明書等必要書類を添えて学校へ提出していただくことになります。
■詳しいことは、学校教育課までお問い合わせください。
【学校教育課 学務担当】
(直通)0761-24-8122
(内線)3687・3685