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Q.精神障害者保健福祉手帳の交付は、どの様にして行なわれるのですか(F)

A.ご回答内容

■ふれあい福祉課を通じて、石川県知事に申請します。そのため、ふれあい福祉課へ必要書類を提出してください。
■手帳の交付は、県の審査会において決定されますので、手帳ができるまでに2~3ヶ月程度かかります。届き次第、対象者に通知をお送りし、ふれあい福祉課の窓口にてお渡しします。
■申請に必要なもの
※申請書及び診断書、障害年金証書内容照会同意書は、ふれあい福祉課に所定の用紙を用意してあります。
★障害年金(精神障がい事由のもの)を受けている人
 ・申請書
 ・障害年金証書の写し
 ・直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
 ・障害年金証書内容照会同意書
 ・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※証明写真として、本人確認できるもの
★障害年金を受けていない人
 ・申請書
 ・精神障害者保健福祉手帳用の診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)
 ・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※証明写真として、本人確認できるもの

【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2125・2198

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  障がい者福祉
更新日
2024年07月03日 (水)
アクセス数
1,062
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