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Q.生殖補助医療について、教えてください(A)

A.ご回答内容

■生殖補助医療(体外受精・顕微授精)、男性不妊治療に対し、助成を行う「小松市生殖補助医療費助成事業」を行っています。
■対象となる治療は、令和4年4月1日以降に開始した、体外受精・顕微授精などの生殖補助医療とそれに付随して行われる治療や検査、男性不妊治療です。保険適用の治療も保険適用外の治療も対象となります。
■助成内容は、1回の治療につき、自己負担額の3分の2で上限40万円の助成を行います。男性不妊治療を行った場合は、生殖補助医療とは別に、自己負担額の3分の2で上限40万円を助成します。
ただし、高額療養費制度等の支給があった場合は、その額を除きます。
■助成回数は、妻の年齢が40歳未満の場合は、1子出産につき6回、妻の年齢が40歳以上である場合は、1子出産につき3回助成を行います。男性不妊治療は、妻の年齢に関係なく、1子出産につき6回助成を行います。
■対象者は、次の項目に全て該当する方です。
(1)対象治療の開始日の1年以上前から申請日までご夫婦(事実婚を含む)の両方またはどちらか一方が小松に住民票がある方
(2)国民健康保険や協会けんぽなどの公的医療保険に加入されている方
■申請期間は、1回の治療が終了した日から1年以内に申請してください。
■必要書類は、確認表(ホームページもしくは不妊治療実施医療機関に置いてあるチラシの裏面に掲載しています)で、必ずご確認の上、申請してください。
(1)確認表(ホームページからダウンロードも可能)
(2)治療を受けた医療機関が記載した小松市生殖補助医療受診等証明書
(3)夫婦それぞれの保険証(写しでも可能)
(4)振込先の通帳
(5)領収書・明細書(いずれも原本)
※場合によっては、戸籍謄本、住民票、事実婚に対する申立書、限度額適用認定証または高額療養費制度等支給決定通知が必要になります。(詳しくは、確認表に記載しています。)

【すこやかセンター】
(直通)0761-21-8118
(内線)4100

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カテゴリ
健康・衛生・病院  >  健康づくり
更新日
2024年04月11日 (木)
アクセス数
614
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