A.ご回答内容
■ふれあい福祉課を通じて、石川県知事に申請します。そのため、ふれあい福祉課へ必要書類を提出してください。
■手帳の交付は、県の審査会において決定されますので、手帳ができるまでに1~2ヶ月程度かかります。届き次第、対象者に通知をお送りし、ふれあい福祉課の窓口にてお渡しします。
■申請に必要なもの
・申請書
※申請書及び診断書は、ふれあい福祉課に所定の用紙を用意してあります。
・診断書
※診断書に記入できる医師は、障がいごとに県が指定しております。恐れ入りますが、ふれあい福祉課で確認ください。
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
※顔が小さい、着帽、サングラス・色眼鏡着用、本人以外が写っている写真は、使用できません。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2135・2198