A.ご回答内容
■近年、自身が亡くなった後、自らの財産の一部を小松市の発展のために役立ててほしいといったご相談をいただくことがあります。小松市では、このような思いにお応えするため、遺言による寄附「遺贈」を承り、より良いまちづくりのために活用させていただきます。
*遺贈…ご自身の死後に残した財産を、遺言によって特定の個人や団体に与える(寄附する)こと
*本市への遺贈寄附は原則「現金又は預貯金」限定
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1005/16584.html
■具体的な遺贈寄附の方法につきましては、専門相談窓口(公証人・北國銀行・北陸銀行)でご相談ください。
■相続や遺言書の作成に関する小松市の無料相談(くらしあんしん相談センターの市民相談)を受け付けています。
【財政課】
(直通)0761-24-8144
(内線)3471・3472・3473・3474