A.ご回答内容
■マイナ保険証がなくても受診は可能です。
(1)保険証廃止(令和6年12月1日)まで ⇒通常の保険証で受診
(2)保険証廃止(令和6年12月2日)以降 ⇒廃止時に手元にある保険証が、その有効期限まで使用可能
※有効期限前に加入の健康保険が変わる場合を除く
(3)有効期限経過後 ⇒加入の保険者から交付される「資格確認書」で受診する。
※当面の間は、マイナ保険証がない方等には「資格確認書」は自動(申請不要)で交付されます。
■マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省HP)を参照ください。
■マイナンバーカード(マイナ保険証)が利用できない医療機関を受診するときは、保険証がお手元にある間は保険証を提示しての受診をお願いします。
※保険証の廃止後の受診は、以下のいずれかになります。
・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を提示する(スマートフォン等がない場合)
・マイナポータル対応端末(スマートフォンやPC等)でマイナポータルにログイン後、「わたしの情報」画面とマイナ保険証を提示する。
■マイナ保険証で受診される場合は、以下のメリットがあります。
●適正安全な診療や処方につながります。
医療機関が医療情報(特定健診情報や調剤履歴)を確認できるため、症状にあった治療や薬の処方につながり、重複検査・薬剤の重複投与や併用禁止薬処方のリスクが減少します。
●問診時の負担が減ります。
複数の医療機関を受診する、旅行先などで受診する際など、自身の過去の診療・検査内容や処方薬の情報を医師や薬剤師に説明する手間が省けます。
●マイナ保険証1枚で受診が可能です。
オンライン資格確認システムを導入している医療機関であれば、限度額適用認定証などの提示を省略できます。(保険者への申請が必要な場合があります。)
●通常の保険証に比べて、医療費が安くなる場合があります。
(オンライン資格確認システムの導入済みで「医療機関・システム基盤整備体制充実加算」を行っている医療機関の場合)
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167