A.ご回答内容
■マイナ保険証がなくても受診は可能です。
(1)保険証廃止(令和6年12月1日)まで ⇒通常の保険証で受診
(2)保険証廃止(令和6年12月2日)以降 ⇒廃止時に手元にある保険証が、その有効期限まで使用可能
※有効期限前に加入の健康保険が変わる場合を除く
(3)有効期限経過後 ⇒加入の保険者から交付される「資格確認書」で受診する。
※当面の間は、マイナ保険証がない方等には「資格確認書」は自動(申請不要)で交付されます。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167