A.ご回答内容
★義援金の第五次配分は申請が必要ですか。
■第四次配分までに既に申請された方は、あらためて申請する必要はありません。前回配分された金融機関の口座に振込む予定です。
★義援金の第五次配分に関する案内や通知書は届きますか。
■追加の配分が決定した際に対象者へ案内文や通知書を送付することはありません。市ホームページにて配分に関する情報を公開する予定です。
★義援金の第五次配分の振込先の口座を変更することは可能ですか。
■原則、前回の義援金の振込先と同じ口座に振り込みます。ただし、口座名義人の死亡や口座の解約等の特別な理由がある場合に限り、変更の申出を受け付けます。
★義援金の第五次配分はいつ振り込まれますか
■第五次配分については、既に申請書を提出し振込があった世帯には、あらためて申請する必要はなく、指定の口座に9月中に振り込む予定です。
振込日が決定し次第、小松市のホームページで振込日を公表する予定です。
★義援金の第五次配分は今から罹災証明書を取得しても配分されますか
■令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の申請期間は昨年末で終了しており、新規の受付は行っておりません。
【ふれあい福祉課 義援金担当】
(直通)0761-24-8051
(内線)2128・2124