A.ご回答内容
★義援金の申請書はいつ届きますか
■税務課の窓口で罹災証明書を申請し、罹災証明書が発行された世帯に対して、義援金の申請書を併せて配布します。
■電子申請サービスの利用や現地調査を伴う罹災証明書の発行の場合、罹災証明書と併せて郵送で配布します。
★義援金はいつ振り込まれますか
■義援金の申請書を受理してから約1ヶ月以内の振込を予定しています。
★義援金の第四次配分はいつ振り込まれますか
■第四次配分については、既に申請書を提出し振込があった世帯には、あらためて申請する必要はなく、指定の口座に11月中に振り込む予定です。
振込日が決定し次第、小松市のホームページで振込日を公表する予定です。
★義援金の第四次配分は今から罹災証明書を取得しても配分されますか
■未だ罹災証明書を取得されていない世帯でも、今から罹災証明書を取得し、義援金の申請書を提出すればこれまでの配分の分を含め配分されます。
★小松市分の義援金が9月末で終了したが、まだ申請は間に合いますか
■小松市の義援金は罹災証明書の交付日が9月30日までの方が対象となります。石川県の義援金は罹災証明書の交付日に関わらず配分されます。
【ふれあい福祉課 義援金担当】
(直通)0761-24-8051
(内線)2128・2124