A.ご回答内容
□戸籍の振り仮名の届出とは何ですか。
■令和7年5月26日以降、届出により戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになりました。
■本籍地が小松市の方は、ご自宅に発送された通知書に、ご自身の氏名の振り仮名(住民票において、市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報等を参考※1)が記載されておりますのでご確認いただき、誤りがある場合は届出をしていただくことになります。特に、氏名の振り仮名に小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」が入っている方は、通知された振り仮名では大きい「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」で表記されている場合があるので確認してください。誤りがある場合は必ず正しい振り仮名で届出してください。
通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍や住民票に記載されます。なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に氏名の振り仮名を記載した戸籍や住民票が必要な時は、届出をしていただくことになります。
制度開始から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が戸籍に記載されます。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※1)本制度の開始(令和7年5月26日)前までは、各市区町村において保有していたのは、戸籍の届出の際に記載していただいた氏名の「よみかた」であり、これは住民基本台帳事務の処理の便宜のために使用されていました。
□氏名の振り仮名が戸籍に記載された後、氏名の振り仮名を変更したい場合はどうするのですか。
★氏の振り仮名について、やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
★名の振り仮名について、正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
※上記にかかわらず、制度開始から1年の間に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
【市民課 戸籍担当】
(直通)0761-24-8066
(内線)2190・2191・2114