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Q.誰が届出をすることができますか。どのような届出方法がありますか。

A.ご回答内容

□誰が届出をすることができますか。
■届出については、氏(うじ)の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出に分かれており、それによって届出ができる人も異なりますので、ご注意ください。
★氏(うじ)の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者(亡くなっている場合は、配偶者の方)が届出をすることができますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
※届出のできる方を通知書に記載しております。原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

★名の振り仮名は各人が届け出ることができます。子ども(未成年者)の届出は親権者が届出をすることとなります。
※本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。15歳から18歳未満(未成年)は親権者・本人のどちらでも届出可能です。
<例>父(筆頭者)、母(配偶者)、子(18歳)、子(13歳)の4人戸籍の場合の届出できる方
 父(筆頭者):氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出
 母(配偶者):名の振り仮名の届出
 子(18歳):名の振り仮名の届出
 子(13歳):15歳未満のため届出不可。親権者(父または母)が届出する。

□どのような届出方法がありますか。
■氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。マイナポータルにログインいただき、「フリガナの確認・届出をはじめる」から、ご確認いただけます。
※操作方法について、詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
その他、本籍地でなくてもお近くの市区町村窓口での届出(小松市役所、南支所であれば、平日:9時から17時※ただし、火・金曜日(通年)と3月1日~4月30日は9時~18時30分。小松駅前行政サービスセンターであれば、平日(水曜除く):10時~18時45分、土日・祝日:9時30分~18時15分)や郵送による届出も可能です。
■届書の発送は、うけたまわっておりません。恐れ入りますが、小松市のホームページからダウンロードしていただくか、振り仮名窓口に届書をご用意しておりますので、よろしくお願いします。
※届出人は筆頭者、本人だが市役所へ持って行くのは誰でもよい(続柄の証明は不要、委任状も不要)
なお、いずれの届出でも手数料は一切かかりません。

【市民課 戸籍担当】
(直通)0761-24-8066
(内線)2190・2191・2114

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2025年07月17日 (木)
アクセス数
75
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