A.ご回答内容
■放課後や夏休みなど長期の休みのときに、療育を行ないます。
■ふれあい福祉課から受給者証の発行を受け、障がい福祉サービス事業所との利用契約を締結し、利用いただくことになります。
■実際にサービスを利用する場合は、ふれあい福祉課までお問い合わせください。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2135・2136・2133
■放課後や夏休みなど長期の休みのときに、療育を行ないます。
■ふれあい福祉課から受給者証の発行を受け、障がい福祉サービス事業所との利用契約を締結し、利用いただくことになります。
■実際にサービスを利用する場合は、ふれあい福祉課までお問い合わせください。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2135・2136・2133
※おかけ間違いにご注意ください。