A.ご回答内容
★車いすマークについて
■本来は「国際シンボルマーク」といって、障がいがある方々が利用できる建築物・施設であることを明確に示す世界共通のシンボルマークであり、1969年に国際リハビリテーション協会により採択されました。
■一般的に自動車に貼ると障がいがある方が乗っている事を示す様に使われています。しかし、法的な根拠は無く、自動車等に貼っていても駐車禁止の免除などの優遇措置はありません。
★四葉のクローバーをあしらった身体障害者マークについて
■肢体不自由である事を理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。このマークをつけた車に故意に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。このマークの表示は、努力義務となっています。
【問い合わせ】 小松市交通安全協会 電話0761-24-2600
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2155