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Q.主婦で国民年金に加入しています。夫が厚生(共済)年金に加入することになった時、どのような手続きが必要ですか?(A)

A.ご回答内容

■夫が厚生(共済)年金に加入した場合には、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者となり、加入手続きは、勤務先(事業所)が行います。
■厚生(共済)年金の加入により、夫に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(妻)は、国民年金の第3号被保険者となります。手続きは、夫の勤務先を通じて行う事になります。
■詳しくは、小松年金事務所にお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3166・3152

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2023年05月31日 (水)
アクセス数
266
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