A.ご回答内容
■夫が厚生(共済)年金に加入した場合には、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者となり、加入手続きは、勤務先(事業所)が行います。
■厚生(共済)年金の加入により、夫に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者(妻)は、国民年金の第3号被保険者となります。手続きは、夫の勤務先を通じて行う事になります。
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154