A.ご回答内容
■身体障害者手帳を交付された方本人が運転する場合や、第1種の身体障がい者又は療育手帳A所持者を乗せて運転する介護者が有料道路を利用するときは、通行料金が50%の割引となります。
■ふれあい福祉課で事前に手続き(身体障害者手帳又は療育手帳、車検証必要)し、障害者手帳に割引対象であることを記載します。ETC利用の場合も割引が受けられます。
★ETC利用の場合に必要なもの
・ETCカード(障がい者本人名義のものに限ります。ただし、未成年の重度障がい者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ特例として、親権者・後見人名義のカードも対象となります。)
・登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
■申請は、ふれあい福祉課までお願いします。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2138・2125