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Q.障がいのある人が自動車を改造する時の費用補助について教えてください(F)

A.ご回答内容

★障がい者本人が運転の場合
■18歳以上の身障手帳1・2級の肢体不自由の方で、障がい者本人が運転する自動車を改造したとき、改造に要した費用を10万円を限度として助成いたします。
★介護者が運転する場合
■重度の下肢・体幹障がい者の常時車いすの方の外出のための車をリフト付き、回転シート又は超低床改造するときに助成します。助成額は、改造内容によって異なります。
■所得制限もございますので、ふれあい福祉課にお問い合わせください。

★自動車運転免許取得助成については、ふれあい福祉課へお問い合わせください。

【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2198

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  障がい者福祉
更新日
2025年05月14日 (水)
アクセス数
1,166
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