A.ご回答内容
★障がい者本人が運転の場合
■18歳以上の身障手帳1・2級の肢体不自由の方で、障がい者本人が運転する自動車を改造したとき、改造に要した費用を10万円を限度として助成いたします。
★介護者が運転する場合
■重度の下肢・体幹障がい者の常時車いすの方の外出のための車をリフト付き、回転シート又は超低床改造するときに助成します。助成額は、改造内容によって異なります。
■所得制限もございますので、ふれあい福祉課にお問い合わせください。
★自動車運転免許取得助成については、ふれあい福祉課へお問い合わせください。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2125