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Q.外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けることができますか(A)

A.ご回答内容

■日本国籍を持つ人が長期間海外に住むような場合でも、将来、年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。2通りの方法があります。
★市内に親族の人がお住まいの場合は
親族を協力者として、海外に行かれる人の加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただきます。
★市内に協力者となる人がいない場合は
住所地の年金事務所で手続きを行ってください。その場合、保険料の納付については、日本国内に開設している預貯金口座からの口座振替になります。

■お勤めの人の手続き(日本からの海外派遣が5年以内の場合)
★日本との社会保障協定が発効済みの国での勤務の場合
相手国への派遣期間が5年以内である場合には、日本の社会保障制度に継続して加入することになります。加入手続は不要ですが、必要に応じ、適用証明書を相手国保険機関等に提示ください。(海外に派遣されても、引続き、日本の社会保障制度に加入し続けます)
★日本との社会保障協定が未発効の国での勤務の場合
原則、勤務する国の社会保障制度に加入することになります。日本企業との間の雇用関係が継続していれば、日本の社会保障制度にも継続して加入することになります。加入手続は、勤務する国の社会保障制度により異なります。

■お勤めの人の手続き(日本からの海外派遣が5年を超える場合)
★日本との社会保障協定が発効済みの国での勤務の場合
相手国への派遣期間が5年を超える場合には、原則として、派遣される国の社会保障制度にのみ加入することとなります。但し、国により一時派遣の延長が認められる場合があります。加入手続は、派遣先の国により異なります。なお、日本の社会保障制度に係る資格は、喪失することとなります。
★日本との社会保障協定が未発効の国での勤務の場合
原則、勤務する国の社会保障制度に加入することになります。日本企業との間の雇用関係が継続していれば、日本の社会保障制度にも継続して加入することになります。加入手続は、勤務する国の社会保障制度により異なります。

■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
398
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