A.ご回答内容
■知的障がいのある人(児)が、各種サービスを利用するために療育手帳という制度があります。
療育手帳とは知的に遅れがある人(児)に福祉サービスを行ったり、支援や指導をするためのものです。児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障がいと判定された方に対して、交付されます。
■ふれあい福祉課を通じて、石川県知事に申請します。そのため、ふれあい福祉課へ必要書類を提出してください。
■手帳の交付は、児童相談所、知的障害者更生相談所の判定結果に基づき交付されますので、手帳ができるまでに判定後4~5ヶ月程度かかります。届き次第、申請された方に通知をお送りし、ふれあい福祉課の窓口にてお渡しします。
■申請に必要なもの
・手帳交付申請書(18歳未満の方の場合は、申請者が保護者になります)
※申請書、生活現状調査票については、ふれあい福祉課に所定の用紙を用意してあります。
・生活現状調査票
・顔写真(縦4cm×横3cm)
※顔が小さい、着帽、サングラス・色眼鏡着用、本人以外が写っている写真は、使用できません。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2168・ 2125