A.ご回答内容
★特別児童扶養手当
■身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満の子どもを養育する保護者に支給されます。
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2198
★児童扶養手当
■父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
【子育て支援課 子育て支援担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2144
★児童手当
■次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するために中学校修了前の子どもの養育者に支給されます。
【子育て支援課 子育て支援担当】
(直通)0761-24-8057
(内線)2145