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Q.福祉サービスの利用や日頃の金銭管理(日常のお金の管理や通帳、印鑑の管理)に不安があり、自立した在宅生活に支障がある人がいるのですが(ふれあい福祉課)(F)

A.ご回答内容

★福祉サービス利用支援事業(地域権利擁護事業)の生活支援
■社会福祉協議会の生活支援員がお手伝いするものです。具体的には、福祉サービスを利用するための助言や案内、銀行の払い出しや公共料金の支払い、年金の受け取り、普段のお金の管理、通帳、印鑑、年金証書など大切な書類の保管などです。相談は無料ですが、契約後のサービスは有料となります。
■詳しくは、社会福祉協議会にお問い合わせください。
 小松市社会福祉協議会 電話0761-22-3354(内線4200)

★成年後見制度により本人の生活面での支援
■認知症の高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの内、自分で十分に判断することができない人が、財産の取引などの各種手続きや契約を行なう時に、一方的に不利な契約を結ばないよう法律面や生活面で支援し、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。本人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
■詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。
 金沢地方裁判所小松支部 電話0761-22-8541

★本人が障がい者の場合
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2168・2136・2132・2133

★本人が高齢者の場合
【長寿介護課 地域包括ケア推進担当】
(直通)0761-24-8168
(内線)2182

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  介護・高齢者福祉
更新日
2023年10月24日 (火)
アクセス数
1,107
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