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Q.障がいのある人がショートステイを利用したいのですが(F)

A.ご回答内容

■65歳未満で障がいのある人(障がい者)で、既にサービスを利用されている方は、ふれあい福祉課へお繋ぎします。

※65歳未満で障がいのある人(障がい者)で、初めてサービスを利用される方は、くらしあんしん相談センター(基幹相談支援センター)までお問い合わせください。
※65歳以上の方は長寿介護課の担当までお問い合わせください。

【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2135・2136・2133

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  介護・高齢者福祉
更新日
2025年05月14日 (水)
アクセス数
1,056
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