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Q.ショートステイを利用したいのですが(ふれあい福祉課)(F)

A.ご回答内容

○介護認定は、受けておられますか?
★受けている場合
■介護保険制度のショートステイ(介護認定者)
・利用できるのは、介護保険の認定を受けている人です。ケアマネジャーにご相談ください。

【長寿介護課 指定・給付担当】
(直通)0761-24-8149
(内線)2186

★受けていない場合(高齢者)
■生活管理指導短期宿泊事業対象者
・要介護認定を受けていない方で、65歳以上の基本的生活習慣が欠如している高齢者等、又は家族の都合(社会的理由)により一時的に養護する必要がある高齢者等
・利用日数 原則年度中に14日間以内
・特別養護老人ホーム松寿園・第二松寿園・自生園・あたかの郷・めぐみの里・愛らんど萌寿・みゆきの郷・明峰の里・養護老人ホーム松寿園・第二松寿園・養護(盲)老人ホーム自生園
■詳しくは、長寿介護課にご相談ください。

【長寿介護課 地域包括ケア推進担当】
(直通)0761-24-8168
(内線)2463


★65歳未満で障がいのある人(障がい者)

◎今までもサービスを利用されている方
【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2135・2136・2133

◎初めてサービスを利用される方
【くらしあんしん相談センター(基幹相談支援センター)】
(直通)0761-24-8152
(内線)2481

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  介護・高齢者福祉
更新日
2024年07月08日 (月)
アクセス数
964
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