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Q.ショートステイを利用したいのですが(ふれあい福祉課)(F)

A.ご回答内容

○介護認定は受けておられますか?
★受けている場合
■介護保険制度のショートステイ(介護認定者)
・利用できるのは、介護保険の認定を受けている人です。ケアマネジャーにご相談ください。

【長寿介護課 指定・給付担当】
(直通)0761-24-8149
(内線)2457・2186

★受けていない場合(高齢者)
■生活管理指導短期宿泊事業対象者
・要介護認定を受けていない方で、65歳以上の基本的生活習慣が欠如している高齢者等、又は家族の都合(社会的理由)により一時的に養護する必要がある高齢者等
・利用日数 原則年度中に14日間以内
・特別養護老人ホーム松寿園・第二松寿園・自生園・あたかの郷・めぐみの里・愛らんど萌寿・みゆきの郷・明峰の里・養護老人ホーム松寿園・第二松寿園・養護(盲)老人ホーム自生園
■詳しくは、長寿介護課にご相談ください。

【長寿介護課 地域包括ケア推進担当】
(直通)0761-24-8168
(内線)2463

★65歳未満で障がいのある人(障がい者)
■障がい者(児)短期入所事業
・在宅の障害者(児)等の介護者が疾病等の理由により介護できないときに、一時保護します。
・市ふれあい福祉課から受給者証の発行を受け、障害福祉サービス事業所との利用契約を締結後、利用できます。日中ショートステイ(宿泊しない)と宿泊が利用できます。食事はご希望により実費で提供しております。
※ふれあい福祉課へサービス利用の手続きが必要です。
・利用日数 原則1ヶ月7日以内
■詳しくは、ふれあい福祉課 障がい福祉担当にご相談ください。

【ふれあい福祉課 障がい福祉担当】
(直通)0761-24-8052
(内線)2168・2136・2132・2133

属性情報

カテゴリ
子育て・介護・福祉  >  介護・高齢者福祉
更新日
2023年10月24日 (火)
アクセス数
881
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