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Q.道路交通標識について(A)

A.ご回答内容

■道路交通標識の保守について、道路交通標識で「止まれ」等の交通規制がかかる看板の設置・管理については警察の管轄になります。詳しくは、小松警察署(22-0110)までご連絡ください。
■また、落石注意等の道路の状況をお知らせするような標識は、市役所で設置しておりますので、市役所道路課までお知らせください。

【道路課 道路整備グループ】
(直通)0761-24-8088
(内線)2227・2229

属性情報

カテゴリ
住宅・道路・建築  >  道路・水路
更新日
2023年04月13日 (木)
アクセス数
1,352
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