A.ご回答内容
■車が出入りするための乗り入れ口を歩道に設置するには基準に従った設置幅にしブロック等を撤去するだけでなく、出入りする車に対応できる舗装や側溝に変更する必要があります。
■工事確認申請には、所定の申請書の他に案内図、平面図、断面図や復旧断面図などが必要となりますので、詳しくは道路課までお問い合わせください。
【道路課・内水対策室 管理グループ】
(直通)0761-24-8085
(内線)2213・2212
■車が出入りするための乗り入れ口を歩道に設置するには基準に従った設置幅にしブロック等を撤去するだけでなく、出入りする車に対応できる舗装や側溝に変更する必要があります。
■工事確認申請には、所定の申請書の他に案内図、平面図、断面図や復旧断面図などが必要となりますので、詳しくは道路課までお問い合わせください。
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※おかけ間違いにご注意ください。