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Q.日本年金機構からの書類について(現況届、受給権者所得状況届・生計維持確認届、障害状態確認届、公的年金等の扶養親族等申告書)

A.ご回答内容

〇年金を受けていますが、毎年、誕生月に届く現況届のはがきがまだ届きません
■日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネット(住民票)に保存されている基本情報と一致している人は、現況届の提出が不要となりましたが、住基ネットによりご生存が確認できない場合は、現況届の提出が必要です。ご心配な人は、小松年金事務所へお問い合わせください。
■誕生月の7日を過ぎても現況届が届かないときは、再送付いたしますので「ねんきんダイヤル」にお電話ください。また、小松年金事務所にも用紙があります。
★障害年金を受けている人で、障害の程度を確認する必要がある場合は「障害状態確認届」に診断書が付いている届書が送付されます。届書に住所氏名を記入し、診断書は、医師に記入してもらってから、提出してください。送付時期や提出期限は、障害年金の種類や個人の障害の状態によって違いますので、提出時期などを確認したい場合は、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。
 【ねんきんダイヤル】 0570-05-1165
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

〇日本年金機構から、受給権者所得状況届(はがき)が送られてきましたが、どうすればよいですか
■これは、20歳前障害による障害基礎年金を受給している人の所得確認ができなかったときに、お送りしているものです。
受給権者の住所・氏名(自署)などを記入し、日本年金機構に提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。

〇日本年金機構から、受給権者所得状況届・生計維持確認届(はがき)が送られてきましたが、どうすればよいですか
■これは、20歳前障害による障害基礎年金を受給している人の所得確認ができなかったときに、お送りしているものです。
受給権者の住所・氏名(自署)及び加算額対象者の氏名などを記入し、日本年金機構に提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。

〇日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)・受給権者所得状況届が送られてきましたが、どうすればよいですか
■これは、20歳前障害による障害基礎年金を受給している人の所得確認ができなかったときに、お送りしているものです。
障害状態確認届(診断書)は、医師による証明が必要なため、お早目に医療機関を受診し、診断書の作成を依頼してください。
所得状況届は、受給権者の住所・氏名(18歳未満の子がいる場合は、加算額対象者の氏名も記入)などを自署し、誕生月の末日までに日本年金機構に提出してください。提出期限までにご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。受給権者の欄を親族などの人が記入されるときは、必要事項をもれなく記入のうえ「代理人署名欄」に代筆者の氏名、住所などを記入してください。

〇日本年金機構から、誕生月に障害状態確認届(診断書)が送られてきましたが、どうすればよいですか
■障害状態確認届は、定期的に障害状態の確認が必要な人にお送りしている診断書です。医師による証明が必要なため、お早めに医療機関を受診し、診断書の作成を依頼してください。誕生月の末日までに日本年金機構にご提出をお願いします。提出期限までにご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。

〇障害年金を受給していますが、日本年金機構から届いた書類を期日までに提出できませんでした。どうすればよいですか
★はがき形式のもの(受給権者所得状況届等)
20歳前障害による障害基礎年金を受給している人の所得確認ができなかったときに、お送りしているものです。期日までに提出できない場合も、なるべく早く提出してください。ご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。
★診断書形式のもの(障害状態確認届等)
障害状態確認届は、定期的に障害状態の確認が必要な人にお送りしている診断書です。医師による証明が必要なため、お早めに医療機関を受診し、診断書の作成を依頼してください。期日(誕生月の月末)までに提出できない場合も、なるべく早く日本年金機構に提出してください。ご提出いただけない場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。

〇日本年金機構から、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送られてきましたが、どうすればよいですか
■公的年金について、源泉徴収の対象となる人へ「扶養親族等申告書」をお送りします。全国に分散して発送しますので、10月上旬までには、お手元に届く予定です。
年金から源泉徴収する所得税の計算のために必要な申告書になります。
提出いただけない場合、提出いただいた場合よりも多くの所得税が源泉徴収される場合がありますので、お手元に届きましたら、記載されている期限内の提出をお願いいたします。
■提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って、投函してください。
■ご記入にあたって
・前年分の扶養親族等申告書を提出いただいている人は、お送りする申告書に、予め前年の申告内容を印刷しています。内容を確認いただき、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の “ア.前年から「変更なし」で申告します。” に〇をして、署名、捺印のうえ、提出してください。他の項目の記入は、不要です。
・源泉徴収票に扶養親族等の氏名を記載する必要があります。扶養親族等申告書をもとに日本年金機構で扶養親族等の氏名等を確認しますので、ご記入の際には、楷書体のわかりやすい文字でのご記入をお願いいたします。
■扶養親族等申告書のご提出にあたり、記入方法やご不明な点がありましたら、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルまたは小松年金事務所にお問い合わせください。
 【扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル】 0570-081-240
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
4,833
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