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Q.年金受給者ですが、海外へ居住する際の手続きについて教えてください(F)

A.ご回答内容

■住所変更の届出や受取り金融機関変更の手続きが必要です。
■20歳前の障害を理由として、障害年金を受けている人が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になりますので、ご注意ください。「支給停止事由該当書」が必要です。
■いずれも小松年金事務所での手続きとなりますので、詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
 
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
533
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