A.ご回答内容
■印鑑登録証(カード)を紛失した場合には、亡失届を提出し、それまでの印鑑登録を廃止した後、改めて、印鑑登録をしていただきます。
■電話でも、使用を停止することができます。ただし、停止は7日間のみですので、この間に印鑑登録証(カード)の廃止届、新しい印鑑の登録を済ませてください。
■再登録等は、基本的にご本人にお願いしていますが、 やむをえない事情で、代理人が手続きすることもできます。
市民課又は南支所、小松駅前行政サービスセンターで手続きできます。
■お持ちいただくもの
登録する印鑑、免許証・旅券(パスポ―ト)など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書。
代理人の場合は、
FAQ「印鑑登録をしたいのですが、どのようにして申請することができますか」参照
【市民課 証明発行担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2113・2117
【南支所】
(直通)0761-44-2535
【小松駅前行政サービスセンター】
(直通)0761-23-2323