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Q.年金をもらっていた家族が亡くなったのですが、亡くなるまでの年金を遺族が受け取れますか。受け取れる場合の請求方法を教えてください(F)

A.ご回答内容

■年金は、死亡した月の分まで支払われます。死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、亡くなられた人と生活をともにしていた遺族の人が受け取ることができます。(未支給年金)
■未支給年金を受け取ることのできる遺族は、年金を受けていた人の死亡当時、その人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの人以外の3親等内の親族の順です。
■受け取れる遺族がいない場合でも「年金受給権者死亡届(報告書)」の届出が必要です。 なお、平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている人は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。
■申請先は、小松年金事務所です。共済年金を受け取っていた場合は、各共済組合に申請をお願いします。
■申請に必要なものは
(1)亡くなられた人の年金証書
(2)死亡者と請求者の続柄がわかる書類(戸籍謄本など)
(3)年金を受けていた人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類 (住民票など)
(4)請求者の預金通帳
※受け取っていた年金の種類や請求される人の続柄などにより、必要な書類が変わる場合があります。
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年05月08日 (水)
アクセス数
782
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