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Q.出生した子どもの通知カードは、いつ届きますか(A)

A.ご回答内容

■通知カード廃止により、令和2年5月25日以降は、個人番号通知書が郵送されます。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として、使用できません。マイナンバーを証明する書類は、マイナンバーカード又はマイナンバー入りの住民票です。
■職場への提出等でお急ぎの場合は、マイナンバー入り住民票を取得してください。※市民課窓口で住民票を請求される際には、必ず「マイナンバー入りの住民票」とお申し出ください。

【市民課 マイナンバー担当】
(直通)0761-24-8226
(内線)2473・2472・2474・2475

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2025年02月27日 (木)
アクセス数
15,006
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