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Q.出生した子どもの通知カードは、いつ届きますか?(A)

A.ご回答内容

■通知カード廃止により、令和2年5月25日以降は、個人番号通知書が郵送されます。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として、使用できません。マイナンバーを証明する書類は、マイナンバーカード又はマイナンバー入りの住民票です。
■職場への提出等でお急ぎの場合は、マイナンバー入り住民票を取得してください。※市民課窓口で住民票を請求される際には、必ず「マイナンバー入りの住民票」とお申し出ください。

【市民課 住民登録担当】
(直通)0761-24-8064
(内線)2116・2192・2111・2112

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2024年02月29日 (木)
アクセス数
13,693
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