A.ご回答内容
■通知カード廃止により、令和2年5月25日以降は、個人番号通知書が郵送されます。
個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として、使用できません。マイナンバーを証明する書類は、マイナンバーカード又はマイナンバー入りの住民票です。
■職場への提出等でお急ぎの場合は、マイナンバー入り住民票を取得してください。※市民課窓口で住民票を請求される際には、必ず「マイナンバー入りの住民票」とお申し出ください。
【市民課 住民登録担当】
(直通)0761-24-8064
(内線)2116・2192・2111・2112