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Q.住所地の地番を分筆し、これまでの地番に枝番がつくこととなりました。届出が必要ですか?(F)

A.ご回答内容

■住所の修正については、ご本人の申請により、新しい地番へ変更することとなります。
ただし、転居や転出、転入の異動届のように法律で義務付けられているものではありません。
■分筆前の地番に住所を置かれたままでご不便が生じた際には、市民課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)の窓口へ申し出て、分筆後の新しい地番へ「住所修正」の手続きを行なってください。
■手続きに必要なもの
・本人確認書類※
・代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類の提示はもとより、住所を修正される方の委任状も必要となります。(本人又は同一世帯以外の方が届出にいらっしゃる場合は、委任状が必要)
※本人を確認する書類とは
運転免許証や個人番号カード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書いずれか1点。
顔写真付きの証明書がない方は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書などのうち2点の提示により、本人確認を行います。
■届出の際には、個人番号カード、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、こども医療費受給者証も併せてお持ちください。

【市民課 住民登録担当】
(直通)0761―24―8064・8065・8066
(内線)2116・2192

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2024年02月29日 (木)
アクセス数
7,877
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