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Q.会社をやめたのですが、国民健康保険の加入手続きは、どうすればよいですか(A)

A.ご回答内容

■会社を退職された際には、国民健康保険に加入するための届出が必要です。資格がなくなったときから、14日以内にお手続きをお願いします。
※原則14日以内ですが、14日を越えても手続きはできます。
※会社の保険の任意継続をされる場合や他の医療保険(被扶養者として、他の社会保険等に加入。他の会社に就職して、被保険者として加入等)は、国民健康保険に加入する必要はありません。
■資格確認書又は資格情報のお知らせについては、申請者が本人又は同世帯の人又は委任状がある場合は、窓口交付。それ以外の場合は、郵送となります。
■退職(喪失)日の確認がとれれば、退職(喪失)前でも手続きできますが、保険証の窓口交付は、手続きが退職(喪失)日より、一週間以上前であればできません。(後日、郵送となります)
■会社の保険資格が喪失してから手続きする間に、医療機関にかかった場合は、一旦全額負担していただき、後日、還付となります。
※詳細については、FAQ「旅行中に急病にかかり、医療費を全額支払ったとき、払い戻しがありますか」参照
■手続きの場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
■申請に必要なもの
(1)お勤め先が発行した健康保険等資格喪失証明書(扶養の人も会社にて、証明書が発行されます) 無い場合は、手続き時に会社に電話させていただき、そこで退職(喪失)日の確認がとれれば、加入手続きができる場合があります。あくまで、例外的なケースのため、原則は、資格喪失証明書の発行を会社等に依頼してください。
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書・年金証書(お持ちの人のみ。なければよい)
(3)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(4)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(5)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは、1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは、2点)
(6)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)

※病院を受診したいので(1)の証明書がないが、早く保険証がほしい等の理由により、加入手続きをしたいという事であれば、次の説明をしたうえで、さらに詳しい内容のお問い合わせについては、医療保険課の担当におつなぎください。
国民健康保険は、社会保険の資格喪失日に遡って加入することになるため、病院に国保加入手続き予定であることを説明して、受診してください。いったん、全額負担された場合には、後で払い戻しの対象となります。
■さらに詳しい内容のお問い合わせについては、医療保険課の担当におつなぎします。

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年11月29日 (金)
アクセス数
2,006
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