A.ご回答内容
■転籍届(分籍届)の平日の届出は、市役所市民課又は南支所、小松駅前行政サービスセンターで受け付けます。休日、夜間の届出は、市役所1階西口の警備員室で受け付けます。
FAQ「休日、夜間の戸籍(婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組)の届出するところは、どこですか」参照
★転籍届
■戸籍の筆頭者・配偶者であれば「転籍届」を提出することによって、本籍地を変更することができます。
転籍者の本籍地・住所地・新本籍地で、届出できます。
必要なもの
1)転籍届書 1通
※転籍届書の届出人の筆頭者、配偶者の欄は、それぞれ自筆での署名、押印が必要です。
2)届出人の印鑑(インク内蔵式は、不可)2本必要(夫・妻別々の印鑑)
★分籍届
■戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方で、成年に達した人が、在籍している戸籍から単独の戸籍を編成する届出です。
分籍者の本籍地・住所地・新本籍地で届出できます。
必要なもの
1)分籍届書 1通
2)届出人の印鑑(インク内蔵式は、不可)
【市民課 戸籍担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2114・2191