A.ご回答内容
■離婚の届出をするための必要な書類は、以下のものになります。
・離婚届(協議離婚の場合は、夫婦の署名押印、証人2名の署名押印が必要)
・届出人の印鑑
・離婚により、旧姓に戻る場合や住所を変更する場合は、個人番号カード
・裁判離婚をした場合は、裁判所から交付された書類
■離婚されるご夫婦に対して、本人確認を行います。(裁判離婚の場合を除く)
※本人確認の際に有効な書類とは
・官公署発行の顔写真付証明書の場合1点(運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障害者手帳、在留カード等)
・顔写真付でない場合2点(健康保険の資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、学生証等)
※窓口に届書を持っていらっしゃった方が当事者夫婦以外の場合は、その方についても、本人確認を行います。
■離婚した後も、旧姓に戻らず、引き続き婚姻中の姓を名乗りたいときは「離婚の際に称していた氏を称する届」も合わせて、提出してください。
■詳しくは、市民課までお問い合わせください。
【市民課 戸籍担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2114・2191