A.ご回答内容
転出について
■小松市に返還していただくか、ご自身で破棄してください。市民課で転出届を出せば、国民健康保険も転出日で脱退されます。(医療保険課での手続き不要)
■転出先自治体の転入日以降に保険証(資格確認書)を使用された場合、不正使用となり、ご自身にその医療費が請求される場合がございますので、転入日以降に保険証(資格確認書)を使わないようにご注意ください。
転入について
■令和6年12月2日以降、保険証は新たに発行されなくなります。
★前住所地で国民健康保険に加入していた場合
市民課で転入届を提出すれば、転入日から小松市の国民健康保険に加入となります。(医療保険課での手続きは、不要)
資格確認書、資格情報のお知らせは、原則、郵送で交付されます。
★前住所地で国民健康保険に加入していない場合
前住所地で国民健康保険に加入していない人が、小松市の国民健康保険に加入する場合は、市民課での転入手続きとは別に、医療保険課にて国民健康保険の加入手続きが必要です。
資格確認書、資格情報のお知らせは、窓口または郵送での交付となります。
※国民健康保険手続きについては、FAQ「国民健康保険に加入したいのですが、どのように手続きすればよいですか」参照
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167