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Q.退職して国民健康保険への加入手続きをしました。同月中に就職した時は、保険料はどうなるのでしょうか(A)

A.ご回答内容

■まず、職場の保険に加入されたときは、国民健康保険をやめる(資格を喪失する)手続きが必要ですので、市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターへ届け出ください。
■月末に国民健康保険の加入者である場合にのみ、保険税を納付していただくことになりますので、退職した同月中に就職した時は、保険料はかかりません。

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3167・3166・3155

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
6,812
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