A.ご回答内容
■まず、職場の保険に加入されたときは、国民健康保険をやめる(資格を喪失する)手続きが必要ですので、市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターへ届け出ください。
■月末に国民健康保険の加入者である場合にのみ、保険税を納付していただくことになりますので、退職した同月中に就職した時は、保険料はかかりません。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3167・3166・3155
■まず、職場の保険に加入されたときは、国民健康保険をやめる(資格を喪失する)手続きが必要ですので、市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターへ届け出ください。
■月末に国民健康保険の加入者である場合にのみ、保険税を納付していただくことになりますので、退職した同月中に就職した時は、保険料はかかりません。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3167・3166・3155
※おかけ間違いにご注意ください。